家庭裁判所に調停離婚を申し立てる方法とは?その場合の費用は?

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夫婦の話し合いで離婚を決める協議離婚が、相手側が離婚届へのサインを渋って時間稼ぎをするなどの行為により、当初の想定よりも離婚手続きがうまく進まなかった場合には、早い時期に調停離婚に進めた方が離婚したい側の精神的な負担を軽減することができると思います。

 

「調停離婚ってどうやってするの?」

「費用の高い弁護士さんを頼まないといけないの?」

 

離婚しようとすると、ものすごくエネルギーを使うために、あなたはもうかなり肉体的にも精神的にも疲れてしまっているかもしれないので、このように不安に思ってしまうかもしれません。

でも、安心してください。

調停離婚はあなた自身が家庭裁判所に相談すれば、自力で申し立てをすることが可能です。

また、最初の申し立て申請に必要な費用は、家庭裁判所に払う分は3,000円以下のところが多いので、弁護士さんを頼むことと比較しますと、自力での申し立ては信じられないくらい低額で済むことがあります。

今回の記事では、協議離婚ではうまく話が進まなかった方が自力で調停離婚を家庭裁判所に申し立てる方法を、わかりやすくお伝えしますね。

 

 

家庭裁判所に調停離婚を申し立てる場合に必要な書類と費用は?

高額な費用のかかる弁護士さんに依頼する必要がない分、事前に自分で用意しておく書類がいくつかあります。

しかし、どの書類も数百円の手数料で取得できますし、郵送申請の対応も可能ですので、もともと夫婦生活を送っていた市町村に直接出向くことなく調停離婚を申し立てる書類をすべて用意することができます。

 

家庭裁判所に調停離婚を申し立てる際の必要書類

  • 申立書 3通
  • 事情説明書 1通
  • 子についての事情説明書 1通
  • 連絡先等の届出書 1通
  • 進行に関する照会回答書 1通
    ※上記5個の書類はすべて、裁判所HPのこちらの記事からダウンロードできます。たくさんファイルが出てきますが、「夫婦関係や男女関係に関する調停の申立書」→「夫婦関係調整調停(離婚)」→(それぞれの項目)を選んでください。
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
    ※三か月以内に取得したもの。本籍のある市町村に取得方法は直接問い合わせてください。
  • 年金分割のための情報通知書 1通
    ※年金手帳がなくても取得できます。

複雑な名称が並んでいますが、整理しますとたった三種類の書類に分類できます。

家庭裁判所で直接入手するか裁判所のHPからダウンロードするもの役場に申請して取得するもの年金事務所に申請して取得するもの、です。

 

家庭裁判所に支払う手数料

  • 収入印紙・・・1,200円分(全国共通)
  • 手続き用の切手・・・784円~1,230円程度
    ※家庭裁判所の地域によって変動があるようなので、該当する家庭裁判所に直接問い合わせてください。

手続き用の切手は、例えば784円分が必要な地域の場合には、82円切手×7枚、140円切手×1枚、10円切手×7枚という組み合わせで用意します。

また、1,230円の地域の場合には、100円切手×2枚、82円切手×10枚、10円切手×20枚、1円切手×10枚という組み合わせになります。

・・・なんだか、不思議な組み合わせになりますが、離婚という精神的な重圧が伴う作業の中では、もうこの辺は自動音声対応のように、何も考えずに「とりあえず指定されたものをそのまま用意する」というような気持ちになるものです。(遠い目)

 

その他、調停離婚申し立てにかかる費用

  • 戸籍謄本の取得費用
    ※戸籍謄本は450円前後で取得できます。郵送申請の場合は郵便小為替になり、郵便小為替は一個あたり100円の手数料が加算されます。
  • 身分証明書のコピー代金
    ※戸籍を取得するのが郵送の場合には、免許証のコピーが必要なのでその分です。
  • 家庭裁判所や役場それに年金事務所に直接行く場合には、その交通費 など
    ※遠方の場合には、郵送での対応が可能です(年金事務所以外)。
  • 調停離婚申立書を家庭裁判所に郵送する場合には、その切手代や封筒代

年金事務所は、あなたが現在住んでいる市町村を管轄する事務所で対応してくれますが、年金分割のための情報通知書は直接年金事務所まで足を運ばないと取得できませんのでご注意ください。

また、年金事務所に行く前に予約が必要な市町村が多いようで、その場合には一度該当する年金事務所に事情を説明して、予約をしたいことを伝えると、0570-05-1165 のナビダイヤルの番号から窓口に行く予約をするように言われることもあるかもしれません。

ナビダイヤルは、20秒ごとに10円かかってしまいますが、予約の電話対応は5分前後(つまり通話に150円くらいの費用がかかる)で済みますので、それほど心配するような費用にはならないと思います。

 

ちなみに、「年金分割」とは?

年金分割とは、婚姻期間中に夫婦で支払った期間の年金受給資格を、離婚後の二人が各々受給できるように分け合うことです。

分割の割合は、0.5:0.5の半分半分となることが多いようです。

早く離婚したいからと、衝動的になって、一見面倒だなと思う年金分割の手続きをしないでおくと、後から後悔してしまうかもしれませんので、ここは少しだけ冷静にひと手間加えることは、後々のあなたにとって大きなメリットとなると思います。

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調停離婚はどこの家庭裁判所に申し立てをすればいいの?

家庭裁判所と言っても全国津々浦々にあるので、いったいどこの家庭裁判所に調停離婚を申し立てればいいのでしょうか。

原則的に、あなたが家庭裁判所に離婚を申し立てて相手方との離婚を決定したい場合には、相手の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てをしないといけません。

しかし、申し立ては郵送で可能ですので、相手方の住む市町村とは別の場所にあなたが住んでいても、思ったよりは簡単に申し立てをすることができます。

また、実際に調停を行う日には、どんなに相手方の住所から遠く離れた場所にいても、相手方の住所を管轄する家庭裁判所に行かないといけないのでは?という心配も出てくると思います。

でも、ここも安心してください。

 

その場合には、特例措置として、裁判所から入手できる書類のうち「進行に関する照会回答書(申立人用)」という書類の、一番下の「7.裁判所に配慮を求めることがありますか。」という項目のところに、

 

  • 相手方の住所を管轄する家庭裁判所まで行くための交通費を工面できない
  • 申立人のその交通費を相手方が支払うとは思えない

 

という理由を明記して、「そのような理由から、調停日は申立人は電話での参加を希望します」と書くことで、裁判所側で配慮してくれることがあります。
※必ずそうしてくれるとは限りませんので、申立書には状況をわかりやすく書いてください。

離婚調停日に、申立人が電話参加することが可能となった場合には、申立人の住所を管轄する裁判所まで出向いて、その家庭裁判所から、相手方の住所を管轄する家庭裁判所に電話をかけることになるケースが多いようです。

飛行機や新幹線で、相手方の住所を管轄している家庭裁判所に足を運ぶのは、金銭的な負担であると同時に精神的な負担も大きいので、このような裏ワザ的な「離婚調停日に電話で参加する」という措置があることは、頭の片隅に入れておいて損はないと思います。

 

相手方が暴力をふるう恐れがある場合

相手方がDV(ドメスティックバイオレンス)と言えるような行為を、申立人にする恐れがある場合も、しっかりとその旨を申立書に記載しましょう。

裁判所側でも、その点はきちんと配慮してくれますので、まずは落ち着いてあなたの要望を書き記すといいと思います。

 

 

調停離婚のための申立書の書き方

夫婦関係が破たんして、離婚を決意するまでの流れは、たくさんの要素が重なっていることが多いです。

しかし、調停離婚のための申立書には、あなたのことを全く知らない第三者の方が読んでも伝わりやすいように、夫婦間で起きた事実の要点をまとめて、わかりやすく書くことを心掛けましょう。

 

調停を申し立てた理由の書き方

裁判所からダウンロードできる「事情説明書(夫婦関係調整)(申立人用)」には、一番下の欄に、「夫婦が不和となったいきさつや調停を申し立てた理由などを記入してください。」という欄があります。

例えば、相手方のモラルハラスメントのような、言葉の暴力や心無い行動が重なっていたことが離婚を決めた原因になった場合には、

 

  • ○月△日に相手方から「○○○」という暴言があった
  • このことは、20XX年■月頃から現在に至るまで、合計30回程度あり、改善の余地がなかった

 

などと、具体的な日付や数字を入れて、「そのことが理由で、この状態では結婚生活の継続が不可と判断して、離婚を決意したが、最初は協議離婚を進めていこうと思うも相手方がそれに応じなかったため、調停離婚を申し立てることにした」という風に、ロジカルシンキング(論理立てた思考)で文章を簡潔に書くと、伝わりやすいです。

もし一人で調停離婚の申し立てを行うのに不安な場合には、お住まいの市町村役場に問い合わせると、弁護士さんの無料相談窓口というのもありますので、勇気を出して問い合わせてみてください。

このような、公共機関経由で弁護士さんとの無料相談は、初回の相談のみ無料ということが多いですが、それでも一回だけでも専門家の意見を聞けると大変心強いのでオススメです。

 

 

まとめ

  • 調停離婚は、家庭裁判所の書類・戸籍謄本・年金分割書類の三種類があれば、弁護士さんに依頼しなくても、自力でも家庭裁判所に申し立てができる
  • 相手方の家庭裁判所が遠方の場合には、調停当日、申立人は電話で調停に参加することもできるので、その希望をしっかり申立書に記入する
  • 協議離婚をするつもりがうまく話し合いが進まなかった場合には、時間をかけずにすぐ調停離婚の手続きに移った方が、申立人の精神的な疲労を大幅に軽減できるはずである

 

 

あとがき♪

裁判関係の書類は難しい言葉が多くて、調べる前に挫折しそうになる方が少なくないと思います。

しかし、ちょっと勇気を出して調停離婚のことを調べてみると、意外と簡単ですし費用も弁護士さんにお願いするよりも圧倒的に低額で済むことがわかりました。

もし記事を読んでもいまいちわからない場合には、あなたがお住まいの住所を管轄する家庭裁判所に直接出向いて、事情を説明して「調停離婚をするには何が必要か教えてください」と伝えると、家庭裁判所の方も親切に教えてくれます。

ちなみに、家庭裁判所に調停離婚の方法を教えてもらうために直接行くのは、予約なしでも大丈夫なところが多いですから、思い立ったら吉日!と思えた時に、気軽に足を運んでみてください。

きっと、円満な離婚に向けて大きなサポートを得ることができるはずです。

 

 



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